1973-07-17 第71回国会 参議院 逓信委員会 第16号
というのは、これらの理由が入りまじっているものが非常に多いことと、もう一つは、ある時点において三十万なら三十万というのが次の時点には解決していってまた新しいのがふえるというふうに、非常に実態が把握しにくいわけでございまして、私どもが航空騒音とかいろいろなふうに大まかに分類いたしておりますのは、実際に受信者の方々に接しているうちの受信料の取り扱い人の報告に基づいて分類しているわけでございまして、これをさらに
というのは、これらの理由が入りまじっているものが非常に多いことと、もう一つは、ある時点において三十万なら三十万というのが次の時点には解決していってまた新しいのがふえるというふうに、非常に実態が把握しにくいわけでございまして、私どもが航空騒音とかいろいろなふうに大まかに分類いたしておりますのは、実際に受信者の方々に接しているうちの受信料の取り扱い人の報告に基づいて分類しているわけでございまして、これをさらに
なお、税関、貨物取り扱い人の問題、あるいは負担の肩がわり問題、それから税率、自動車重量税について、事こまかな御質疑がございましたのですが、そのような諸点につきまして、十分今後とも検討を継続してまいりたい、こういうように考えております。
大蔵省関係では、まず、国税については、国税相当分の琉球政府税の承継、所得税、法人税、相続税等に関する経過措置、内国消費税、関税の減免等の特例措置を定め、次に、たばこ、塩専売について廃止業者への交付金の交付、税関貨物取り扱い人等への給付金の支給、その他国有財産の貸し付け、譲渡に関する特例等を定めております。
○鈴木(珊)政府委員 いわゆるフォワーダーのことかと存じますが、本件につきましては実際問題といたしまして、やはりそういった国際的な一貫輸送を行なう、フォワーダーという一貫運送取り扱い人が出ないとやわにくいと存じます。それでそういった新しい一貫輸送取り扱い人が今後流通の面におきまして育成されるように、これは十分そういった面での準備が必要だと思います。
○久保委員 いまスルーBLの問題とこの条約との関係でお話がありましたが、さらに総合運送取り扱い人の制度でありますが、これはもはや船荷証券というか貨物証券の問題がお話のようになってくれば、当然次の課題は総合運送取り扱い人の問題が問題になってくると思うのですが、これは政府はどういうふうにいま考えられているか、これは簡単にお答えいただきたいと思います。
○松井誠君 その沖繩の法律ですと、取り扱い人になるためには必ずその取扱の有資格者が要るわけですね。ところが、日本の場合には、通関士の全然いない通関業者というものがある規定のようなんですが、そういうふうに理解していいですか。
それから、通関業者の関係につきましても、これは今度の暫定措置でも出してまいりましたとおりに、本土の通関士といたしまして、税関貨物取り扱い人の資格を認めてやりまして、本土におきますところの五大港におきましての就職を可能にするようにいたしたり、私たちも努力をいたしておる次第でございます。
この法律案は、沖繩の税関貨物取り扱い人の資格を有する者を本土の通関士試験の合格者とみなして講習を受けることを条件に通関士として認めること、並びに、選考による測量士または測量士補についても、試験に合格した者と同様講習を行なった上本土の資格を付与すること等を内容としております。
たとえば運送取り扱い人という制度、これは商法から始まって、たくさんの法律がございます。通運事業法もそのとおり、道路運送事業法も、あるいは航空法も、港湾事業法も、海上運送法もある。こういうふうな法律制度だけ見ても、思い出すだけだって五つも六つもあるのですね。それでこの荷物は一貫協同運送体制というか、輸送体制、陸海を通して、あるいは陸海空を通してやっていこう、そういうさなかで、しかもこれが雑多にある。
そこで結論として自主流通米、これはもう初めから小袋詰めにして出すと、そして手間もかかるであろうけれども、全部自主流通米は、政府管理米と、こっちが自主流通米でございますと、これではなかなか見分けがつかないし、またこれはいかに商人というか、取り扱い人を信頼いたしましても、なかなかむずかしい面が、おっしゃるとおりの面が出てくるだろうと思いますから、そこで自主流通米は全部小袋詰めにしようじゃないか。
ところが、特に終戦後自動車の発達、その中でもトラックあるいは路線トラックの発達というものがございまして、例を日通の対荷主との間の関係にとれば、荷物を日通に委託するということは、日通側から見れば運送取り扱い業としての取り扱い人としての受け付けであるのか、運送人としての受け付けであるのか、明確でない場合が今日あるわけです。
○野上元君 通関士の試験をやられることによって質の向上をはかるというのはわかりますが、そもそも、税関貨物取り扱い人というのが発生した動機は、貿易業者の、輸出入業者のいわば自衛的手段として生まれたものじゃないかというふうに考えますが、このたびの新しい通関士というのも、やはりそういう立場に立つのですか。
○野上元君 関連質問ですから、あまり長く時間を取ろうとは思いませんので、簡単に質問したいと思いますが、従来の税関貨物取り扱い人と今回新たに設けられる通関士との決定的な相違点というのはどういうものですか。
○政府委員(谷川宏君) 税関貨物取り扱い人に対応するのは通関業者でございます。で、通関士と申しますのは、従来も税関貨物取り扱い人が雇用しておる従業員があったわけでございますが、その従業員に対しまして、その資質の向上をはかり、また社会的な地位というものを確立するために、国家試験を実施いたしまして通関士という名前をつけることになったわけでございます。
港湾運送事業と兼営して税関貨物取り扱い業者となっておられる場合に、本体の港湾運送事業のほうが許可を得られなくなった場合にどうするかということだと思いますけれども、その点につきましては、運輸省の指導によって、港湾運送事業の合理化はするけれども、その業者の整理統合というのは合理的に、あまり業界に弊害をもたらさないようにうまくやるというふうに聞いておりまするので、一応そういう基準がありましても、税関貨物取り扱い人
その基準は、今回の許可の基準と実質的にはまあ大同小異でございまして、すなわち、免許を受けようとする者の資産内容でありまするとか、信用の状況でありまするとか、あるいは税関貨物取り扱い人としての業務を遂行する上において適当な人であるかどうか、また従業員の関係はどうであるか、またさらには各港あるいは飛行場所在地におきまする税関の仕事をやるその地域、特定の地域において、税関貨物取り扱い人の数が多過ぎやしないか
大体の考え方は、免許にいたしましても、許可にいたしましても、通関業者としての社会的、公的な地位を考えまして、一つには、利用者のほう、すなわち税関貨物取り扱い人が依頼を受ける相手方の利益も十分に尊重する。それから、一つは、税関貨物取り扱い人の仕事が、依頼者の依頼によって仕事をするわけでありますが、その関税法のいろいろな手続をする立場にありますので、非常に公、公的色彩が強い職業でございます。
○政府委員(細見卓君) その点に関しましては、従来税関貨物取り扱い人という名前でやっておられた仕事と、今回通関業法によって取り扱っていただく仕事との間には実は格差がございません。
○政府委員(細見卓君) いろいろございますが、一つは、現在の貨物取り扱い人は主として個人企業の形態をとっておるわけですが、この法案はごらんのとおり法人免許を前提にした法文になっております。そういうところも、現状に即さないところ、あるいは業務の内容を規定いたすにあたりましても、ただ貨物に関する手続を扱うというようなことで非常に広範なばくとしたことになっている。
いまの説明ですが、取り扱い人制度はちょっとまずかったので、通関士制度にすると聞いたんですけれどもね。ですから、もう少し具体的に、どういうところが問題になってどういうところがまずかったのか、そういう点を具体的にひとつ説明してください。
しかも、現在私どもが承知しております限り、通関業者、現在は税関貨物取り扱い人と称しておりますが、ここで働いておられる従業員の学歴等を見ましても、短大卒以上が約二七%、それから高卒以上になりますと九三%と、およそ高卒程度の学力をお持ちになれば、この程度の試験はだいじょうぶだと、かように考えております。
第一に、税関貨物取り扱い人の名称を通関業者に改めるとともに、その営業は、従来どおり税関長の許可を要することとしております。また、その業務の範囲、許可の基準及び欠格事由について、実情に即した規定を設けることとしております。 第二に、通関士制度を新たに設けることとしております。
業界の概況でございますが、税関貨物取り扱い人は、貨物の輸出または輸入に際しまして、荷主の依頼を受けて、税関に対し貨物の通関手続を専門的に行なうことを業としておるものでございますが、その営業につきましては、現在はその業務を営もうとする管轄地域の税関長が免許をいたすということになっております。
それからまた、移民保護法の中に規定いたしております移民取り扱い人に入るかどうかという問題でございますけれども、これも解釈上、この移民取り扱い人と申しますのは、営利を目的といたしました業者でございまして、いわゆる海外協会連合会、事業団はそういう種のものではございませんので、したがってただいまお話しになりましたような、県から賠償なりあるいは補償するということはできかねるというように考えておる次第でございます
○政府委員(谷川宏君) 一つには、事前指導を徹底させまして、商社でありますとか税関貨物取り扱い人がそういう不正な申告をしないように、十分指導徹底をはかりたいと思っております。
それを今度は、業者の方が商売でございますから、そういう関税は幾らかかるかということは承知の上で取引をしておいでになりますから、商社の人も税関貨物取り扱い人の方も多少はそういう点知っていなければ商売できないわけです。それをみな自分でやってくださる。
し上げましたのは、今後申告納税制度を新しい姿に持っていく場合に、税関職員の人手も不十分でございますので、そういうこともあわせて考えてやってまいりたいということを申し上げたわけでございまして、過去の経験等によりましては、決して資本の大小によってこの関税法違反をするかしないかということがきめ手にはならないということはそのとおりでございまして、同時に、輸入をいたします場合には、商社は多くの場合税関貨物取り扱い人
運送取り扱い人としての問題も終局的には出てこようかと思いますが、現段階におきましては、私どもは輸送上の問題として考えておるわけでございます。
というのは、そこに運送取り扱い人としての通運業者が介在している。だからそうなるとあなたがストレートにおっしゃった荷主が選択するという自由は遮断される傾向が強いと思います。この点はいかがですか。
通運業者と国鉄がコンビネーション方式によってすべての小口を混載扱いにするということになりますが、ここで考えなければならぬのが、現在の通運業者というのは運送取り扱い人であると同時に、運送人であります。自分で荷物を運ぶという機能もあわせ持っている。最近の傾向としては、御承知のように、これら通運業者の取り扱い業と運送業とのバランスがだんだん逆になりつつある傾向が強い。
そこで取り扱い人なら取り扱い人で、公的取り扱い人がちゃんときまっておれば、その裏づけとして政府の金融なり何なりがくっついている。